柔道整復師にかかるとき

柔道整復師は、骨折やねんざなどの症状に対して、応急処置的な医療行為(施術)を行うことができますが、組合員証等(保険証)が使える場合と使えない場合があります。施術を受けるときには、負傷原因を正確に伝えて、柔道整復師のかかり方を正しく理解した上で受診してください。

組合員証等(保険証)が使える場合

  • 外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、ねんざ(肉離れを含む)の施術を受けたとき
骨折、脱臼については、応急手当として行う施術の場合を除き、医師の同意が必要です。(応急手当後の施術も医師の同意が必要)

組合員証等(保険証)が使えない場合(全額自己負担)

  • 日頃の疲れで慢性化している肩こり、筋肉疲労などに対する施術
  • 病気(内科的原因による疾患)によるこりや痛みに対する施術
  • 脳疾患後遺症等の慢性病に対する施術
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
  • 仕事中や通勤途上におきた負傷

施術を受けるときの注意点

負傷原因を正しく伝えてください

整骨院・接骨院で施術を受ける際は、「いつ、どこで、どうして負傷したのか」を正確にお伝えください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が公務災害に該当する場合、または、通勤途上におきた負傷は組合員証等(保険証)が使用できません。

病院での治療と重複して受診はできません

同一の負傷について、同時期に保険医療機関(病院や診療所など)での治療と重複して受ける場合は、原則、柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。

長期にわたる場合は、医師の診断が必要になります

施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

療養費支給申請書はよく確認し、原則自分で署名する

療養費支給申請書への署名は、傷病名・日数・金額をよく確認し、本人が署名することとなっています。

署名により委任をうけた整骨院・接骨院は、窓口で自己負担分を支払った残りの費用を患者本人に代わって共済組合へ請求します。よく確認をせずに署名することは間違いにつながるおそれがありますのでご注意ください。

領収書・明細書を必ず受け取りましょう

領収証や明細書は原則無料で発行してもらえます。必ず受け取り、金額などに問題がないか確認してください。受け取った領収証や明細書は保管しておきましょう。