互助会のあらまし

会員とその家族の福利厚生等を行う制度

一般財団法人広島県市町村職員共済互助会(以下「共済互助会」という。)は、会員及びその家族の健康づくりに役立つ事業を中心とする福利厚生事業、退職後のゆとりある豊かなライフプラン設計に役立てていただく積立年金事業及び住民福祉の向上に役立つ公益事業を行っています。

互助会の会員

共済組合の組合員で共済互助会へ加入の申し出をされた方

任意継続組合員の方は会員になれません。
継続長期組合員の方は会員になれます。

互助会の適用を受けることができる家族

  • 共済組合から組合員(会員)の被扶養者として認定を受けている方
  • 会員と同居している一親等の血族及び一親等の姻族

掛金と負担金

福利厚生事業に必要な費用は会員の「掛金」と地方公共団体の「負担金」によって賄われています。掛金は、会員となった月から、会員の資格を喪失した月の前月まで、毎月の給料から短期掛金の算定基礎となる標準報酬月額を基礎として算定された掛金が控除されます。育児休業等の期間については、申し出をすることにより掛金は免除されます。

掛金・負担金の率は、こちらをご覧ください。

福利厚生事業

会員とその家族の健康づくりに役立つ事業を行っています。

福利厚生事業の種類

ソフトボール大会、サッカー教室、体験型環境学習教室、スポーツ施設・文化施設等利用契約、育児図書等の配布、健康増進事業助成、税務・法律相談、特定保健事業、短期人間ドック助成、スポーツ観戦等招待、医薬品等あっせん事業を行います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

積立年金事業

老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられたことにより、60歳から65歳までの経済的な備えを目的とした事業を行っています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

公益事業

公立図書館に図書の寄付を行っています。