死亡したとき

埋葬料・家族埋葬料が受けられます

組合員が公務によらないで死亡したときは被扶養者に埋葬料が受けられます。被扶養者が死亡したときには家族埋葬料が組合員に支給されます。

埋葬料附加金・家族埋葬料附加金が受けられます

埋葬料・家族埋葬料が支給される場合に埋葬料附加金・家族埋葬料附加金が受けられます。

死亡したときの年金について

組合員や組合員であった人がなくなった場合、一定の要件を満たしていればその人によって生計を維持していた遺族は、「遺族厚生年金」や「公務遺族年金」(公務による病気やケガにより死亡した場合のみ)が、国民年金から「遺族基礎年金」が支給されます。

死亡したときの年金について、詳しくはこちらをご覧ください。

葬祭貸付が利用できます

組合員(任意継続組合員を除く)の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭にかかる費用について、貸付が利用できます。

葬祭貸付の詳細については、こちらをご覧ください。

組合員の資格がなくなります

組合員が亡くなったときは、死亡した翌日から組合員の資格がなくなりますので、「組合員証」等をすみやかに所属所の共済事務担当課へ返納してください。

被扶養者の取消の手続きをしてください

被扶養者が亡くなったときは、死亡した翌日から資格がなくなりますので、取消の手続きが必要です。

退職積立貯金の払戻しの手続きをしてください

退職積立貯金に加入している組合員が亡くなったときは、払戻しの手続きが必要です。

提出書類 「払戻依頼書」 例
「遺産分割協議書」 PDF
«添付書類»
死亡した組合員と相続人の続柄、生年月日が確認できる書類
相続人全員の印鑑登録証明書
相続人が未成年のときは、親権者(後見人)が連署捺印のうえ、親権者(後見人)の印鑑登録証明書を添付してください。
いつまでに すみやかに
提出先 共済組合又は所属所の共済事務担当課

貸付金を一括償還してください

貸付金を受けている組合員が亡くなったときは、未償還金を一括償還する必要があります。

なお、団体信用生命保険に加入されていれば、未償還金を保険金により償還することができます。

未償還金の償還及び団体信用生命保険の保険金請求手続きについては、所属所の共済組合事務担当課又は共済組合福祉課へお問合せください。

保険金が請求できます

遺族支援保険に加入されている方は、保険金(死亡保険金)が請求できます。

遺族支援保険の詳細については、こちらをご覧ください。

傷害総合保険に加入されている方は、保険金(事故によるケガで死亡したとき)を請求できる場合があります。

傷害総合保険の請求(相談)をする場合は、直接、下記「事故サポートデスク」へ連絡してください。

事故サポートデスク 電話 0120-727-110(受付時間:24時間365日)

積立年金を請求してください

積立年金に加入されている会員が亡くなったときは、積立金の請求手続きが必要です。

請求方法は、所属所の共済互助会事務担当課又は共済互助会へお問合せください。

積立年金の詳細については、こちらをご覧ください。