給付金を請求するとき

短期給付については、共済組合から直接医療機関などに費用を支払うことになっている「療養の給付」(家族の場合は「家族療養費」)、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」(家族の場合は「家族訪問看護療養費」)や「高額療養費」を除いては、組合員が共済組合に対して給付金の支給を請求しなければなりません。

この給付金の請求をするときは、所定の請求書に所属所長などの所要の証明を受け、これに必要な書類を添えて共済組合に提出してください。

なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2 年間請求をしないと、時効によって給付金がもらえなくなりますから注意してください。

診療費支払い方式

短期給付(現金給付)の請求書と添付書類

請求区分 添付書類
保健給付 療養費・家族療養費請求書
  • やむを得ない事情のため組合員証等を使用できなかったとき

    「診療報酬領収済明細書」又は 「診療報酬明細書(レセプト)」
    「領収書」

  • はり・きゅう・マッサージ師などの施術を受けたとき

    医師の指示又は同意書・領収書(施術明細にあるもの)

  • 治療用装具を購入したとき

    ・「診断書・装具装着証明書」

    治療用装具を購入した場合に提出してください。

    ・「弱視等治療用眼鏡等作成指示書

    治療用眼鏡を購入した場合に提出してください。

    ・「領収書」(明細がわかるもの)など

家族療養費請求書
移送費請求書 医師の意見書及び移送に要した費用の証拠書類
家族移送費請求書
出産費等内払金支払依頼書兼差額請求書 直接支払制度を利用し、出産費用が500,000円未満のとき
  • 医療機関等と取り交わした合意文書の写し
  • 医療機関等から交付される出産費用の明細書の写し
出産費・家族出産費請求書 直接支払制度を利用しないとき
  • 医師又は助産師の証明書
  • 医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用しないことが記載された合意文書の写し
  • 医療機関等から交付される出産費用の明細書の写し
出産費・家族出産費支給申請書(受取代理用) 出産費・家族出産費に相当する金額を共済組合から直接医療機関等に支払う制度
埋葬料請求書 埋葬許可証又は火葬許可証の写し
家族(被扶養者)以外の者が埋葬料を請求する場合は、埋葬に要した費用の証拠書類が必要です
家族埋葬料請求書
休業給付 傷病手当金請求書 医師の証明書同意書(初回のみ)、出勤簿の写し、報酬の証明書
出産手当金請求書
育児休業手当金請求書 育児休業に関する所属機関の長の証明書、その他
介護休業手当金請求書 介護休業に関する所属機関の長の証明書、報酬の証明書、出勤簿の写し
休業手当金請求書 休業の事由に関する所属機関の長の証明書、報酬の証明書、出勤簿の写し、診断書
災害給付 弔慰金請求書 遺族の順位を証明するに足りる書類、死亡に関する証明書
家族弔慰金請求書
災害見舞金請求書 災害見舞金支給調査書、り災写真等、家財被害状況申告書