8月11日からの大雨による災害の被災者に係る組合員証等の掲示及び災害見舞金について
8月11日からの大雨により広島県内含め各地で大きな被害が出ています。
被災された組合員の皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
このたびの大雨による災害の被災に伴い、組合員等が組合員証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより保険医療機関等に提示できない場合、名前、生年月日、連絡先、所属所名を申し立てることにより診療が受けられることになりましたのでお知らせします。
また、組合員が被災され一定の条件に該当した場合は、共済組合から災害見舞金を受けることができますので、該当すると思われる場合は所属所の共済担当又は本組合へお問い合わせください。
なお、請求の際には被害の状況が確認できる写真の添付が必要となることを申し添えます。
詳しくはこちらをご覧ください。