令和2年7月豪雨による被災者に係る医療費の窓口負担の徴収猶予の延長について
このたびの豪雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法の適用市町村に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)組合員又は被扶養者で、次の①~③のいずれかに該当する方は、医療機関等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療費の窓口負担が猶予されます。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
② 組合員が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
③ 組合員の行方が不明である場合
※ 災害救助法適用市町村については、内閣府のHP(https://www.cao.go.jp/)をご確認ください。
※ 徴収猶予期間については、2020年10月末までです。
(2020年12月末まで延長されました)
※ 猶予を受けるには、上記の①~③のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、共済組合から確認させていただくことがあります。
※ 入院時の食費・居住費などはお支払いただく必要があります。