ゆとりある生涯生活のためにライフサイクルと共済組合

ライフプラン設計に役立つ、各種事業が利用できます

在職中から、退職後までのライフプラン設計に役立つ、各種事業が利用できます。

退職積立貯金が利用できます

毎月の給料から定額を控除し、将来に備えた積み立てができます。みなさんからお預かりしたお金を安全第一で運用し、その利益を利息としてお支払いしています。

加入資格

組合員

ただし、退職の日まで退職積立貯金に加入している方が任意継続組合員になる場合には、本人の希望により任意継続組合員の資格を喪失する日の前日までの期間(最長2年間)継続加入することができます。

加入方法

組合員の方はいつでも加入できます。

提出書類 「積立貯金申込書」 例
「登録印鑑票」 例
「非課税貯蓄申告書」
マル優(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)の適用を希望する場合に必要です。
マル優の適用を希望する場合は、共済組合から必要な書類をお送りしますので、共済組合出納室へ申し出てください。
いつまでに 随時
給料から定額を控除して積み立てますので、初回の控除が可能となる月からの開始となります。
任意継続組合員として引き続き加入する場合は、その旨を所属所の共済事務担当課へ申し出てください。
提出先 所属所の共済事務担当課

利率

年利0.8%(半年複利型)

半年複利型とは、半年ごとに利息を計算して、その利息を元本に加え、これを新しい元本として次期の利息を計算していくものです。

利息計算

毎年3月と9月の末日に決算(利息計算)を行い、利息を元本に組み入れています。

利息の計算期間

共済組合の口座へ入金のあった日の属する月の末日から、解約又は一部払い戻しの日の前日までの期間について計算します。

ただし、組合員又は任意継続組合員の資格を喪失した場合は、最長でもその資格を喪失した日から2カ月を経過した日の前日までとなります。

利息にかかる税金

利息には、20.315%(国税等15.315%+地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税及び復興特別所得税等がかかります。利息をお支払いするときに、源泉分離課税方式により源泉徴収します。

ただし、障害者等に該当する人は、一定の手続きによりマル優(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)の適用が受けられます。

マル優(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)については、国税庁のHP(こちら)をご覧ください。

積立方法

定額預入… 毎月の給料から200円以上(100円単位)の定額を控除して積み立てます。
特別預入… 定額預入をしている方がいつでも任意の額(1,000円単位)を積み立てることができます。期末手当等から控除する方法と、直接、共済組合の所定の口座へ振り込む方法があります。詳しくは、所属所の共済事務担当課又は共済組合出納室にお問い合わせください。
<特別預入を行う場合のお願い>
  • 振込手数料は、振込人の負担となります。
  • ご本人確認のため、振込依頼人名には名前に加えて、必ず組合員証の記号と番号を入力(記入)してください。
  • 入金日と入金額をご確認いただくため、入金のあった月の翌月に「特別預入確認書」を所属所経由で配付します。

定額預入の積立額の変更

積立額は、年2回4月と10月に変更することができます。変更する場合は、所属所の共済事務担当課に早めに申し出てください。

定額預入の中断

育児休業や介護休業等で給料等が支給されない場合は、毎月の積み立てを中断することができます。中断する場合は、所属所の共済事務担当課に申し出てください。

一部払い戻しと解約

一部払い戻しの送金は、毎月15日と月末日の月2回、解約の送金は、月末日の月1回です。共済組合に届け出がある組合員の給付金等の受取金融機関の口座に送金します。

提出書類 「払戻依頼書」 例
いつまでに 払戻依頼書の提出締切日は、送金日のおよそ10日前になります。
「退職積立貯金払戻しスケジュール」により、確認してください。
PDF
提出先 所属所の共済事務担当課
一部払い戻しのときは、共済組合に直接提出いただいてもかまいません。

改印

退職積立貯金の申込みをしたときに届け出ている登録印の変更

提出書類 「改印届」 PDF 例
「登録印鑑票」 例
«添付書類»
登録印の紛失による改印の場合は、「印鑑登録証明書」を提出してください。
いつまでに 随時
提出先 所属所の共済事務担当課

残高のお知らせ

年2回、3月と9月の末日における残高等を「積立貯金現在残高通知書」でお知らせします。

資金運用及びペイオフの適用

お預かりしたお金は、国債や地方債、社債等の債券や定期預金で運用しています。(株式の保有は一切ありません。)

退職積立貯金は、貯金加入者一人一人に預金保険制度いわゆる「ペイオフ」(元本1,000万円までとその利息の保護)の適用がありませんのでご承知おき願います。

退職積立貯金の事業概要を記載したリーフレットはこちらです。

各種保険に加入することができます

組合員(短時間勤務職員(短期組合員)の方は加入できません)や配偶者、子どもが入院した場合に給付金を受けとることができる医療保険など、各種保険に加入することができます。

積立年金事業が利用できます

老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に65歳に引き上げられたことにより、60歳から65歳までの経済的な備えを目的とした事業です。

積立年金事業について、詳しくはこちらをご覧ください。

加入資格

共済互助会の会員(短時間勤務職員(短期組合員である会員)の方は加入できません)で、払込満了日(満60歳到達日の前日の属する年度末)までに積み立てられる期間が2年以上あり、申込日現在、健康で勤務している方が加入できます。

定年延長により、段階的に満65歳に引き上げとなります。

加入者募集

毎年、1月1日(募集期間7月、8月)と7月1日(募集期間4月)を加入日として加入者を募集します。

加入者募集の期間については、本ホームページ及び「共済だより」でお知らせします。

積立方法

毎月一定額を報酬から控除します。

支払い

確定年金又は一時金のいずれかを選択できます。

ライフプラン講座が利用できます

組合員(任意継続組合員を除く)とその配偶者を対象として、生涯生活設計づくりをテーマに講座を開催します。

主にライフプランの必要性、経済プランの考え方、健康管理、退職後の医療保険制度や年金について、それぞれ専門の講師がお話しします。希望される方には、年金の試算や年金相談を行います。

開催日、申込方法等については、こちらをご覧ください。