被扶養者共済組合について
組合員と同様に短期給付などを受けられます
組合員の配偶者、子、父母などで、組合員の収入で生計を維持している人は被扶養者になることができます。被扶養者として認定されるには届出が必要です。
被扶養者は、組合員と同様に短期給付などを受けられます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認められる者
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入により生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)下記の者です。
(1) | 配偶者(内縁関係を含む) |
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(2) | 子・孫 |
(3) | 兄・弟・姉・妹 |
(4) | 父母・祖父母 |
(5) | 上記以外の三親等内の親族(下図を参照) |
(6) | 内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ) |
注 | (5),(6)については、組合員と同居していることが必要です。 |
注 | 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。 |
※ 主として組合員の収入により生計を維持しているとは
被扶養者として認定する対象者の年間収入が130万円未満(障がいを支給事由とする公的年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者にあっては180万円未満)であって、かつ、組合員から生活に必要な経済的援助を受けていることをいいます。
被扶養者として認められない者
(1) | 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者 |
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(2) | その者について組合員以外の者が地方公共団体・国・その他から扶養手当を受けている者 |
(3) | 組合員が他の者と共同して扶養する場合で、組合員が主たる扶養者でない者 |
(4) | 年額130万円以上の恒常的な収入のある者。ただし、障害年金受給者又は60歳以上の年金受給者の場合は、年額180万円以上の恒常的な収入がある者 |
(5) | 後期高齢者医療制度の被保険者、又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の被扶養者 |
三親等内親族図
(注) | 1 ![]() |
2 数字は親等を表しています。 | |
3 数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。 |
被扶養者認定のための届出
被扶養者になるには、共済組合の認定を受けることが必要です。
被扶養者の取消
就職等により被扶養者の資格要件がなくなったときは、取消の手続きが必要です。
提出書類 | 「被扶養者申告書」 | ![]() |
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●被扶養配偶者の認定取消(被扶養配偶者が第2号被保険者となる場合を除く) 「国民年金第3号被保険者関係届」(非該当) |
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≪添付書類≫ 「組合員被扶養者証」
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いつまでに | すみやかに | |||||||
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
国民年金第3号被保険者資格取得及び喪失の届出
組合員の被扶養者である配偶者は、20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者になります。
国民年金第3号被保険者の手続きは共済組合を経由して行いますので、被扶養者の届出にあわせて、手続きを行ってください。
ただし、被扶養配偶者が認定取消となった後、国民健康保険に加入される場合は、ご自身で国民年金の種別変更の手続きが必要です。